Shiwa-Town Multicultural Good-Understanding

会則
(名称)
第1条 この会は、紫波町国際交流協会(以下「本会」という。)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、会長の定めるところに置く。
(目的)
第3条 本会は、国際的視野をもった国際交流活動を推進し、紫波町民の国際相互理解と国際友好親善の促進を図るとともに、国際化社会に対応した環境と福祉の魅力ある町づくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 相互交流事業の企画立案及び推進
(2) 国際交流を通した町づくりの推進
(3) 国際理解に関する学習及び研修
(4) 広報活動に関する情報の収集及び発信
(5) 町内外在住の外国人との交流
(6) 姉妹都市交流の推進
(7) その他協会の目的達成に必要な事業
2 前項の事業を推進するため、専門部会を設ける。
(会員)
第5条 本会は、第3条の目的に賛同する中学生以上の個人及び団体並びに特別会員をもって組織する。
2 特別会員は、本会の目的に賛同する、町内中学校及び紫波高等学校とする。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置き、総会において選任する。
(1) 会 長   1名
(2) 副会長   2名
(3) 理 事   若干名
(4) 監 事   2名
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任の役員が就任するまでの間はなおその職務を行う。
(顧問)
第8条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱し、総会に報告する。
(役員の職務)
第9条 会長は、本会を代表し、会務を総理し会議の議長となる。また、事務局長及び事務局次長を指名する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務の執行にあたる。        
4 監事は、本会の業務及び会計を監査する。
(会議)
第10条 本会の会議は、総会、理事会とする。
第11条 総会は、毎年1回会長が招集する。ただし、会長が特に必要と認めたときは、臨時に招集する。
第12条 総会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 毎年度の事業報告及び収支決算の承認に関すること
(2) 毎年度の事業計画及び収支予算の決定に関すること
(3) 会則の制定及び改廃に関すること
(4) 役員の選任に関すること
(5) その他会長が必要と認めた事項に関すること
第13条 理事会は、会長が招集し、次の事項を審議する。
(1) 総会に付議すべき議案に関すること
(2) 総会において決定された事項の執行に関すること
(3) その他本会運営に必要と認めた事項に関すること
(経費)
第14条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
2 前項の会費は、次のとおりとする。
3 同一世帯に会員が複数いる場合の会費は、前項第1号の規定にかかわらず、一世帯当たり3,000円とする。
(1) 個人会員は、年額3,000円とする。
(2) 団体会員は、 年額10,000円とする。
(3) 中学生および高校生の会員は、会費を免除する。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(補則)
第16条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
(附則)
1 この会則は、平成12年11月22日から施行する。
2 総会設立時の役員の任期は、第7条の規定にかかわらず、本会会則が施行された翌々年の3月31日までとする。
3 平成12年度の会費については、第14条の規定にかかわらず、中学生及び高校生を除き個人会員は、年額1,000円とし、団体会員は、年額3,000円とする。
(附則)
  この会則は、平成13年4月21日から施行する。

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